会社設立・法務・商業登記
会社設立や法務、商業登記に関する幅広い業務を取り扱っております。私たちの目的は、お客様が安心してビジネスを展開できるよう、信頼性のあるサポートを提供することです。
会社設立については、お客様のビジネスの形態や目的に応じて最適な会社形態をご提案いたします。会社設立には様々な手続きと書類作成が必要ですが、私たちは迅速かつ正確なサポートを通じて、スムーズな設立手続きをお手伝いいたします。
法務に関しては契約書の作成や法的なアドバイスを提供しています。お客様のビジネスにおける法的リスクや懸念事項について、専門知識をもとに解決策を提案し、お客様の利益を守るお手伝いをいたします。
◇ たとえば…
会社を作りたい
会社設立登記
役員が変わった
役員変更登記
会社の名前を変えたい
商号変更登記
会社を引っ越した
本店移転登記
他の商売をしたい
目的変更登記
資本金を増やしたい、減らしたい
新株発行、減資登記
会社を統合したい
会社合併登記
会社を分けたい
会社分割登記
株式会社設立
株式会社の構造も含めたオリジナルの聞き取り票にて、あなたに合った会社設立を行います。設立後の会社運営も含めた御相談をお受け致します。末永くお付き合いできれば幸いです。
会社法、株式会社の構造、会社運営、あなたの疑問にとことん付き合います。
役員変更
取締役にしたい人がいるけど、どうしたらいいだろう・・・
単に登記手続きをするだけでも取締役として名前を入れることはできますが、それでいいですか?役割は?株はもってもらう?
任期は?登記の前に、考えておくことはたくさんあります。
増資・新株発行
会社の資本金を増やしたい。理由はないけど増やしたい。
お金を投入するだけが方法ではありません。役員の未払報酬貯まっていませんか?
以下の方法で未払報酬(債権)を出資の対象にできます。
債権現物出資(DES)による募集株式の発行概要
◇ 手続きの流れ(非公開会社・第三者割り当ての場合)
関係者の同意があれば同日に可能
取締役による株主総会招集手続き
株主総会・特別決議[募集事項決定]
募集株式引受申込者への通知
引受申込者から会社への書面交付
株主総会・特別決議もしくは取締役会決議[募集株主の割当決定]
申込者への割当株式数の通知(振込期日の前日までに通知)
1日は必要
検査役の調査(下記の場合は不要)
振込期日に出資の履行(出資額全額を資本に入れる必要はない)
※ 総数引受契約による手続きの場合はすべて1日で終了させることが可能です。
★債権現物出資をしても検査役の調査が不要な場合…
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現物出資に割り当てる株式の総数が、発行済株式総数の10分の1を超えない場合
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現物出資財産について募集事項として定められた価格の総額が500万円を超えない場合
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現物出資財産について募集事項として定められた価格が相当であることについて弁護士、公認公認会計士または税理士の照明を受けた場合
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現物出資財産が(募集株式を発行する)会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、当該金銭債権について募集事項として定められた価格が当該金銭債権に係る負債の帳簿価格を超えない場合
■ 登記のためにご依頼主様にご用意いただくものは、会計帳簿です。
(※初めて御依頼される場合は、状況確認のため定款、謄本を確認させていただきます。)
■ 登記に必要な議事録等書類は司法書士が準備し、これに押印願います。
■ 招集手続きは、法務局に提出するものではありませんが、御依頼によって対応します。
料金
相続・遺言・相続放棄
当事務所では、相続や相続放棄に関する様々な業務を扱っています。私たちの目的は、お客様が円満な相続を実現するためのサポートを提供することです。
相続手続きにおいては遺産分割協議書の作成など、必要な書類作成や手続きをサポートします。私たちは正確かつ迅速な手続きを心がけ、お客様の要望や状況に合わせた解決策を提案します。また、相続放棄についても手続きや書類作成などの適切な手続きを案内し、スムーズに相続放棄手続きを進めるお手伝いをいたします。
遺言書の作成についても内容や効力、遺言執行者の指定など、法的な観点からのアドバイスを通じて、お客様が遺言に関する重要な決定を行えるように支援します。
◇ 相続手続きについての当事務所の特徴
1.遺産承継業務については、財産総額に対する報酬ではありません。
例えば、1億円の預金の払戻の手続きでも1口座3万円+税+実費で対応しています。
2.必ず具体的な金額又は計算方法をお示しして見積りをします。
3.遺言執行業務に対応しています。(報酬は裁判所で決定することができます。)
4.相続手続きで必要となる裁判手続き(相続放棄、遺言の検認等)も対応します。
5.事業承継のご相談も対応します。
◇ 相続の方法
1.遺言書の確認
2.相続人は誰かを確認
3.遺産や債務の状況の確認
遺言あり
公正証書以外は、検認を受けて、その遺言内容どおりに相続手続を行います。
遺言なし
〇 単純承認
財産、債務すべてを相続する
〇 限定承認
相続財産の限度で債務を弁済
〇 相続放棄
相続したくない。借金が多い
◇ 遺言について
自分の財産の処分方法を自分で決めることができる最後の方法です。亡くなった後では、自分では決められません。ぜひ遺言をしてください。
遺言の種類は主な物が自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つです。それぞれにメリットデメリットはあります。遺言を発見したら、以下をご注意ください。
■ 封印がしてある場合は、開けないでください。(開けた場合は罰則有)
■ 内容に不満があっても隠したり、廃棄しないでください。(相続人の資格を失います。)
■ 公正証書遺言以外の場合は、裁判所で「検認手続」が必要です。
■ 「遺言執行者」の定めがある場合は、速やかにその人に連絡してください。
■ 遺言書に記載がなくても、「遺言執行者」の選任は可能です。
◇ 相続人について
相続人には、民法で「法定相続分」が決められています。夫が亡くなった場合の代表的な法定相続分は下記のとおりです。
1.妻と子供2人が相続人の場合
全財産の2分の1は妻、残り2分の1を子供の数で分けます。本ケースの場合は、4分の1ずつとなります。
2.妻と夫の父母が相続人の場合
全財産の3分の2は妻、残り3分の1を父母で分けます。本ケースの場合は、6分の1ずつとなります。
3.子供だけの場合
子供の数で均等に分けます。子供だけが相続人です。
4.妻と夫の兄弟2人が相続人の場合
全財産の4分の3は妻、残り4分の1を兄弟の数で分けます。本ケースの場合は、8分の1ずつとなります。
5.亡くなった夫は再婚で、今の妻との間に1人、前の妻との間に1人子供が存在する場合
今の妻の子と前の妻の子は、亡くなった夫の子であることには変わりありません。よって妻が2分の1、子供たちはそれぞれ4分の1ずつです。
◇ 遺産分割協議
相続人全員で話し合って財産の分け方を決めます。相続人の調査を正確に行っていないと、有効な遺産分割協議はできません。一口に相続財産といっても、法定相続分で分け切れるものばかりではありません。遺産分割に際しては様々な方法があります。
換価分割
不動産、証券等をすべて現金化して分配する方法。但し、不動産等を売却する場合は、譲渡所得税が発生する場合があるので、必ず専門家に相談してください。
代償分割
例えば、相続財産が不動産1つだけで、兄弟3人で相続を行う場合、1人がその不動産を相続し、他の2人には、不動産を相続した人から、その代償として相当の現金を支払う方法。
特別受益
亡くなった人から生前に贈与を受けている場合は、その分の相続分を減らす場合があります。
寄与分
亡くなった人に生前、財産の維持や増加に協力したり、療養看護をした人には、その貢献度合いにより、相続分を増加させることができます。
料金
※固定資産評価証明書の評価額が土地・建物合計1000万円の場合